*遺言書には主にご自身で法定の要件を満たした遺言書を作成する自筆証書遺言と、公証人の面前で立会人を設け、作成する公正証書遺言があります。自筆証書遺言は公証役場に支払う手数料等が不要なため、お気軽に作成することができますが、遺言書の管理や信用力の問題 から公正証書遺言をご利用されることを強くお勧めいたします。
*原則当事者とお会いして本人確認が必要となります。
当事者の一方が遠隔地にお住まいで、お会いすることができないなどの場合には、事前にご相談下さい。出張の他、柔軟な対応をさせていただきます。
①遺言者の出生から現在までの戸籍
(当事務所で代理取得可能です。)
②財産の資料