成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方が、不利益を被らないために、成立した制度です。家庭裁判所に申し立てを行うことで、判断能力の程度により後見、保佐、補助の類型に分類され、それぞれその方を援助してくれる人が選任されます。選任された後見人等は判断能力が不十分なところにつけ込んだ訪問販売などの契約を取り消したり、ご親族が遠方に住んでいる場合の財産管理や施設入所の契約などを本人に代わり行うことができます。当事務所ではご親族と面談の上、申し立てに必要な書類の代理取得、申立書の作成、裁判所への申し立て、後見人への就任など承っております。