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吉岡司法書士事務所
〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本2-4-7 KTSビル302
TEL.042-815-0162
FAX.042-815-0163
014333
 

遺言

   
  遺言書を作成せずにご相続が発生した場合、相続財産は原則各相続人に法定の割合で引き継がれます。遺言書をあらかじめ作成しておくことで、無用な混乱を避け、手続きを迅速に行うことできますが、法律で定められた遺言書の様式を伴っていないと、遺言自体が無効になる恐れもあります。当事務所では、ご要望に応じた適法な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。

*遺言書には主にご自身で法定の要件を満たした遺言書を作成する自筆証書遺言と、公証人の面前で立会人を設け、作成する公正証書遺言があります。自筆証書遺言は公証役場に支払う手数料等が不要なため、お気軽に作成することができますが、遺言書の管理や信用力の問題 から公正証書遺言をご利用されることを強くお勧めいたします。

*原則当事者とお会いして本人確認が必要となります。
当事者の一方が遠隔地にお住まいで、お会いすることができないなどの場合には、事前にご相談下さい。出張の他、柔軟な対応をさせていただきます。

 

 
手続きの流れ (一例)
遺言者との面談

相続関係調査、遺言案の作成

お見積もりの作成

公証役場でのお立会い、公正証書遺言の作成

完 了

(所要期間:1ヶ月程 *相続関係が複雑な場合には別途期間をいただきます。) 
 
 
必要書類等

①遺言者の出生から現在までの戸籍
   (当事務所で代理取得可能です。) 
②財産の資料

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