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吉岡司法書士事務所
〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本2-4-7 KTSビル302
TEL.042-815-0162
FAX.042-815-0163
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FAQ

 

相続・遺言・不動産登記に関するよくあるご質問

相続・遺言・不動産登記に関するよくあるご質問
 
?1.登記識別情報とはなんですか?
登記識別情報とは、従来の権利書と同じ性質を持つ情報です。従来は所有権移転登記などを行うといわゆる権利書が発行され、不動産を処分する際には、この権利書が必要でした。登記識別情報も同じ性質を持つ情報なのですが、「権利書=書類」と「登記識別情報=情報」という違いがあります。登記識別情報は役所の手続を全てインターネット上で行えるようにする構想の一部として採用されました。具体的には登記が終わると法務局から登記識別情報通知が発行されます。この書類の下部には緑色のシールが貼られており、その下に12桁のアルファベットと数字のコードが記載されています。これがその不動産独自の登記識別情報となり、以後不動産を処分する際に法務局に提供する情報になります。この情報を本人以外の第三者に盗見られてしまうことは、従前の権利書を盗まれてしまうことに該当しますので、より高度な管理が必要になりました。緑色のシールをはがしてみたくなると思いますが、シールは一度はがすと貼れなくなるシールを採用してありますので、ご自身では絶対にはがさないで下さい。今後不動産を処分する際に、専門家である司法書士に確認をしてもらうようにして下さい。
 
?2.権利証、登記識別情報が見あたらない!
まず盗難や、紛失、情報漏洩の危険性がある場合には、当事務所かお近くの法務局に至急ご連絡下さい。権利証、登記識別情報がないと、一定の登記手続を行う際に別途手続が必要になります。各手続はそれぞれ打ち合わせが必要になりますので、当事務所までご相談下さい。 
 
?3.不動産登記をする意味は?必ずしなければいけないの?
登記は、物件変動を第三者に対抗するために行います。あくまでも登記手続は物件変動の当事者の利益のために行うものなので、登記手続を行わないことでの罰則規定は存在 しません。ただ、権利関係は時間が経過するとともに複雑化していきますので、早急に手続を行った方が良いでしょう。
金融機関から融資を受ける場合などは相手方の利益を守るために必ず登記手続を求められます。 
 
?4.相続に必要な戸籍の取得方法を教えて下さい。
戸籍は、本籍を管轄する役所で取得が可能です。相続手続を行う場合には、原則亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全てが必要になります。転籍を繰り返している方はそれぞれの役所で戸籍を取得することになります。各役所では郵送により、戸籍の請求を受け付けておりますので、ご親族の方でも時間をかければ取得できますが、戸籍の記載は通常非常に読みにくいものが多いので、専門家に戸籍の取得をご依頼いただいた方が効率的でしょう。当事務所でも登記手続のご依頼をいただくことを前提として戸籍の取得のご依頼を承っております。
 
?5.自筆証書遺言を検認前に開封してしまった!
民法1005条に定める5万円以下の過料が科される可能性はありますが、開封=遺言の無効となるわけではありません。速やかに家庭裁判所にて検認を行った後に相続手続きを進めて下さい。
 
?6.登記手続を行う際には必ず本人との面会が必要ですか?
司法書士には、不動産登記手続きをする際に厳しい本人確認義務が課せられておりますので、当人の意思を確認せずに手続を行うことはできません。遠方にお住まいの場合や、お忙しくて時間がとれない方に対しましても、柔軟に対応させていただいておりますので、当事務所までご相談下さい。
 
?7.所有者が未成年者の場合、登記手続の前提に行わなければならない手続は?
不動産登記手続きには、法律行為を適切に行うための意思能力が必要です。未成年者は単独で法律行為ができませんので、親権者が代わりに手続きを行うことになります。ただし、行う法律行為が未成年者と親権者との利害が対立する場合には家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。一見利害が対立していない場合であっても、特別代理人の選任が必要となる場合がありますので、当事務所までご相談下さい。
 
?8.所有者の判断能力が低下している場合はどうすれば良いですか?
前述したとおり不動産登記手続きには、意思能力が必要です。痴呆症などにより、判断能力が不十分な方は有効な手続きが行えない場合がございます。このような場合には、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、さらに場合によっては裁判所の許可を得た上で成年後見人が手続きを行うことになります。ただし、成年後見人は被後見人の不利益になるような行為は禁じられておりますので、事前に打ち合わせした上で申し立てを行う方が良いでしょう。
 
?9.登記手続を自分で行うことはできますか?
登記手続きは原則代理人を通さずとも行うことはできます。ただし、手続きによっては複雑なものもあり、また不動産の売買の場合の様に利害関係人が存在する場合には、手続きの失敗は許されませんので、専門家に依頼した方が良いでしょう。法務局には相談窓口がありますが、定型的な指導となりますので、何度も法務局に通わなければならない場合もあります。費用効果を考えると、専門家に依頼した方が良い場合が多いと思います。
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