登記識別情報とは、従来の権利書と同じ性質を持つ情報です。従来は所有権移転登記などを行うといわゆる権利書が発行され、不動産を処分する際には、この権利書が必要でした。登記識別情報も同じ性質を持つ情報なのですが、「権利書=書類」と「登記識別情報=情報」という違いがあります。登記識別情報は役所の手続を全てインターネット上で行えるようにする構想の一部として採用されました。具体的には登記が終わると法務局から登記識別情報通知が発行されます。この書類の下部には緑色のシールが貼られており、その下に12桁のアルファベットと数字のコードが記載されています。これがその不動産独自の登記識別情報となり、以後不動産を処分する際に法務局に提供する情報になります。この情報を本人以外の第三者に盗見られてしまうことは、従前の権利書を盗まれてしまうことに該当しますので、より高度な管理が必要になりました。緑色のシールをはがしてみたくなると思いますが、シールは一度はがすと貼れなくなるシールを採用してありますので、ご自身では絶対にはがさないで下さい。今後不動産を処分する際に、専門家である司法書士に確認をしてもらうようにして下さい。