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農地の相続等の届出制度の創設
2009-12-01
農地を相続等により取得した場合に、農業委員会にその旨の届出が必要となります。
この制度は平成21年12月15日より施行される予定です。
この新制度は、相続等で農地を取得した方が、その農地を利用できない場合に、農業委員会が賃貸の斡旋等を行うために新設され、遊休地化している農地の有効活用を目指したものになっております。
遠隔地の農地を相続で取得する方などは登記手続と併せて届出が必要となりますのでご注意下さい。
□参考
農林水産省URL〔農地法の一部改正〕
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/
農地の相続等の届出制度の創設
成年後見講座開催のお知らせ
2009-11-01
下記日時所在にて市民向けの成年後見講座を開催いたします。若輩者ですが講師を私が務めさせていただきます。
テーマは「高齢化社会における成年後見制度の利用」です。できるだけ分かりやすく解説させていただきますので、興味のある方は是非ご参加下さい。
日時:平成21年11月14日(土)午後1時30分より
場所:橋本公民館大会議室(橋本サティ6F)*JR橋本駅北口出てすぐ
参加費:無料
登録免許税別表3の1の2項に規定する株式会社日本政策金融公庫に係る非課
2009-10-01
税の登記の必要書類に関する変更について
「標記の件について、法務省民事局民事第二課より、財務省主税局から下記のとおり登録免許税法施行規則を改正する旨の連絡があったとの情報提供がありましたので、お知らせいたします。この改正により、同施行規則第2条の2第1のイ号及びロ号並びに第2のイ号に規定する書類の作成年月日は、登記の申請日を含むこととなりますのでご留意願います。」
(解説)平成20年9月30日法務省民二第2633号の通達において株式会社日本政策金融公庫が当事者である登記において登録免許税を非課税とするために必要な添付書類につき、以前は登記の申請日前に交付されたものである必要がありましたが、変更後は登記申請日当日に取得したものでも添付書類としての適格を満たすことになりました。
(関連)
平成20年9月30日法務省民二第2633号依命通知
(株式会社日本政策金融公庫設立に伴う不動産登記の取り扱いについて))
横浜地方法務局相模原支局の商業・法人登記管轄区域が 湘南支局へ変更
2009-09-01
平成21年9月7日より相模原支局の商業法人登記管轄が湘南に統合されました。以後相模原市の会社や法人の登記手続は湘南支局へ申請しなければなりませんのでご注意下さい。またこれに併せて不動産登記手続においても取り扱いが変更されました。不動産登記手続において会社や法人が当事者になる場合、代表者の権限を確認するため、代表者事項証明書等を添付しなければなりませんが、不動産の管轄区域に存在する会社や法人の情報は法務局で把握できますので実務では添付を要しない取り扱いがされており、この取り扱いは相模原市の会社の登記管轄が湘南支局に変更された後も継続されることになりました。但し同様の趣旨で添付を要しないとされていた会社や法人の印鑑証明書に関しては省略が認められませんので、登記手続を行う際はお気をつけ下さい。
横浜地方法務局相模原支局の商業・法人登記管轄区域が 湘南支局へ変更
土地の登記に係る登録免許税のお知らせ(民事局-PDF)
2009-04-01
平成21年4月1日より引きあがる予定だった土地の売買による所有権移転登記の登録免許税が平成23年3月31日まで据え置きになりました。その後段階的に税率が上がっていく予定ですので、土地の購入をお考えの方はご注意ください。
■平成23年3月31日まで固定資産税評価額×10/1000
■平成23年4月1日から平成24年3月31日まで固定資産税評価額×13/1000
■平成24年4月1日から平成25年3月31日まで固定資産税評価額×15/1000
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