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吉岡司法書士事務所
〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本2-4-7 KTSビル302
TEL.042-815-0162
FAX.042-815-0163
014179
 

債務整理

   
サラ金、クレジットカード、住宅ローン、連帯保証などを原因として多重債務状態に陥ってしまった場合、健全な生活を取り戻すために、借金の整理が必要不可欠です。当事務所に債務整理をご依頼いただくことで、各債権者はご依頼者様への直接取り立てが禁止され、落ち着いた状態で最善の手続きを進めることができるようになります。また、利息引き直し計算をすることで返済済みの借り入れにつき、過払金返還請求ができる場合もございますので、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
主な債務整理の手段として以下の方法が用意されています。 

①任意整理
裁判所を介さずに債権者と直接話し合いをし、返済可能な範囲で借入額を圧縮し、分割返済の和解成立を目指します。この手続きを選択するためには返済を継続的に続けていくだけの収入、資産が必要となります。
 
②個人再生
裁判所に再生計画案を提出し、認可を得ることで借入金の元本を圧縮し、利息の支払を免除させる制度です。この制度には住宅資金特別条項という規定が設けられており、住宅ローンが残っているマイホームを守ることもできます。
ただし、制度利用には様々な要件が必要となりますので、詳しくは当事務所までご連絡下さい。
 
③自己破産
借入金額が大きく今後返済の見込みがなくなった場合に、裁判所にその旨を申し立て免責の許可を得ることで借金を免除してもらう制度です。任意整理や個人再生を行っても、返済の可能性がない場合に選択する手続きです。免責の許可を得ることで、租税など一定の債権を除き、全ての破産債権の支払責任を免れることができます。
ただし、手続きを行えば無条件で借入金が免除されるのではなく、いくつかの要件が設けられておりますので、手続きをお考えの方は、お気軽に当事務所までご連絡下さい。 
 
④特定調停
いわば裁判所を利用した任意整理です。債権開示請求に応じない債権者が居る場合などに利用します。


当事務所では、ご依頼者様と面談の上、債権者に債権開示請求を行い、債権額を確定した上で、実行可能な最善の手続きをご提案いたしております。
 
手続きの流れ (一例)
面 談

手続選択(仮)、お見積もり概算算定、委任契約締結

受任通知発送
*この段階でご依頼者への直接取り立てが停止します。

債権調査、開示請求

利息引直
*長期間返済している借り入れに関しては、過払返還請求を行える可能性があります。

債権確定

債務整理方法確定
(任意整理、過払返還請求、自己破産、個人再生など)

和解、過払請求、裁判所への申し立て

(所要期間:選択手続き、債権者数によって変わります。お気軽にご相談下さい。)
 
必要書類等
①身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証など)
②住民票
③相談票(当事務所から事前にお送りしたものに記入したもの)
④債権者との契約書、明細書、請求書、領収書等
         (取引の内容がわかるものを全てご用意下さい)
⑤サラ金などのクレジットカード
(取引が終わっている債権者も含めて全てのカードをご用意下さい。)
⑥給与明細(直近2~3ヶ月分)等最近の収入を証明するもの
⑦預貯金通帳
⑧お認印

*債務整理の手続き選択は、現在の資産・家計状況、借り入れ状態、債権者の情報などを考慮した上で決定いたします。効率的に手続きを行うために、実際の面談の前に当事務所より相談票をお送りいたしておりますので、事前にご連絡をお願いいたします。
 
手続き報酬 (一例)
=任意整理=
1社につき、2万1000円より

=個人再生=
21万円より

=自己破産=
15万7500円より

=過払金返還請求=
返還金額×21%

*上記報酬には各債権者、裁判所への郵送料、収入印紙料は含まれておりません。

*司法書士には訴額が140万円を超える訴訟の代理権ががありません。
その場合には、ご依頼者様が裁判所に出廷していただき、当事務所は書類作成、裁判所への同行等の後方支援をさせていただきます。

*費用の分割支払に対応しております。またお支払いが困難な場合には、法律扶助制度がございますので、当事務所までご相談下さい。


ご相談、詳細なお見積もりに関しましては、お気軽に当事務所までご連絡下さい。


TEL:042-815-0162    FAX:042-815-0163

Mail:
sihou@yosioka-office.jp
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