①任意整理
裁判所を介さずに債権者と直接話し合いをし、返済可能な範囲で借入額を圧縮し、分割返済の和解成立を目指します。この手続きを選択するためには返済を継続的に続けていくだけの収入、資産が必要となります。
②個人再生
裁判所に再生計画案を提出し、認可を得ることで借入金の元本を圧縮し、利息の支払を免除させる制度です。この制度には住宅資金特別条項という規定が設けられており、住宅ローンが残っているマイホームを守ることもできます。
ただし、制度利用には様々な要件が必要となりますので、詳しくは当事務所までご連絡下さい。
③自己破産
借入金額が大きく今後返済の見込みがなくなった場合に、裁判所にその旨を申し立て免責の許可を得ることで借金を免除してもらう制度です。任意整理や個人再生を行っても、返済の可能性がない場合に選択する手続きです。免責の許可を得ることで、租税など一定の債権を除き、全ての破産債権の支払責任を免れることができます。
ただし、手続きを行えば無条件で借入金が免除されるのではなく、いくつかの要件が設けられておりますので、手続きをお考えの方は、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
④特定調停
いわば裁判所を利用した任意整理です。債権開示請求に応じない債権者が居る場合などに利用します。