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吉岡司法書士事務所
〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本2-4-7 KTSビル302
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FAQ

 

■会社・法人等の手続きに関するよくあるご質問

■会社・法人等の手続きに関するよくあるご質問
 
?1.株式会社が作りやすくなったって本当?
本当です。平成17年に新しい会社法が施行されました。大きな変更は以下の通りです。
   ①資本金制限の撤廃  ②取締役の人数制限の撤廃  ③役員任期の撤廃
従来は株式会社ですと資本金最低が1000万円必要でした。 新 しい会社法下では資本金は1円からの設立が可能です。(ただ し、設立時には登録免許税や公証役場での定款認証手数料、会社の運営費は別途必要です。) 取締役は今までは最低3名必要でしたが、取締役会を必ずしも置かなくても良いことになりましたので、取締役が1名からでも設立可能です。 役員の任期に関しても従来は取締役は2年任期、監査役は4年間の任期でしたが、それぞれ10年までの伸張が可能です。会社を運営していく上で必要な登記手続のコスト削減が見込めます。新会社法下では非常に柔軟な組織設計が可能です。当事務所では、打ち合わせの上、会社の方向性にあった組織設計をご提案いたしております。
 
?2.役員変更の登記を忘れていました。なにかペナルティがきますか?
商業登記は取引の安全と円滑のために会社が対外的に内部情報を公示するためのものなので、登記を懈怠することでのペナルティが存在します。登記手続は原則変更が生じた日より2週間以内に行わなければならず、それを過ぎてしまうと100万円以下の過料が科される恐れがあります。2週間を過ぎてしまうと必ず過料が科される訳ではありませんが、登記事項に変更が生じたら1ヶ月以内には手続を行うようにした方が安全です。
 
?3.有限会社が廃止になったって聞いたけど、今ある有限会社はどうなるの?
現存の有限会社は「特例有限会社」名前を変え存続します。特例有限会社では、役員の任期がないなどの有限会社のメリットを引き継ぎます。また特例有限会社を株式会社に商号変更することで、正式に株式会社になることもできます。
 
?4.DESってなんですか?
DESとはデット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap)、直訳すると債務の株式化です。具体的には、社長の会社へ貸付金などを出資の対象とすることで、会社の借入金を減少して、資本金を増加することができる手続です。上手に活用することで会社の財務内容の改善が見込めます。
 
?5.NPO法人を作りたい!
.NPO法人を設立するには17種の特定非営利活動から活動分野を選び、10人の社員を集めることからスタートします。その後定款等の書類を作成後、都道府県または内閣府に申請を行い、約2ヶ月の審査機関の後、役所で認証されます。認証後、法務局で登記申請をして正式に設立となり、その後設立した旨を再度役所に報告して手続は終了となります。NPO法人は通常の株式会社と比べて必ず役所の認可を得 なければならないので、設立当初から社会的な信頼を得ることが可能です。また株式会社の設立で必要な定款認証手数料や登録免許税がいらないため、コスト面からもメリットがあります。
 
?6.未成年者は役員になれますか?
未成年者が取締役になることは禁じられておりませんが、意志能力と親権者の同意が必要になります。手続においては印鑑証明書が必要となる場合がありますので、16歳以上であることが要件の1つとなるでしょう。また、取締役となると会社の運営責任が対外的に発生しますので、実務的には18歳以上の方がなられるのが良いでしょう。
 
?7.事業承継対策と言われても具体的に何をすれば良いのですか?
後継者不足に伴う事業承継への対策はは現在の中小企業での重要な課題のひとつです。新しい会社法では従前より柔軟な組織運営が可能となっております。会社法の規定を活用し、社長が保有している株式を後継者に円滑に承継できるようにすることも対策の一つでしょう。事業承継対策はこれを行っておけば大丈夫というものはありません。各会社の置かれてる状況、株式保有率など総合的に判断して、対策を講じる必要がございますので、一度当事務所までご相談下さい。
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